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小切手とは?/ ノーローン

[ 325] 小切手 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%88%87%E6%89%8B

小切手(こぎって、Cheque)は、小切手法に基き、銀行等の支払場所において、持ち主(または名宛人。以下同じ)に対し振出人の預貯金口座から券面に表示された金額が支払われる証券である。振出(ふりだし。作成のこと)後、他人に渡すことができ、現金の所持や交付に代えて、広く携帯や支払の手段として用いる事ができる。
上記の他、持ち主が預貯金口座を持つ銀行等に小切手を引渡し、付替や手形交換所における決済、支払人への郵送などを介して自分の預貯金口座に支払いを受けることもでき(「取立委任」という)、小切手の支払は、実際には多くこの方法で行われている。なお線引小切手の場合は原則としてこの方法で支払が行われなければならない。
小切手は通常、銀行等にその券面金額に相当する現金を払込んで、銀行等が自らを支払人として振出す(=事実上銀行等が支払を保証する)小切手証券の発行を受けて用いる(この方式による小切手を特に「自己宛小切手」「預金小切手(略して預手)または貯金小切手」と呼ぶ)ほか、振出人が銀行等に当座預貯金口座を開設し、または郵便振替口座における小切手払を申し込み、小切手帳の交付を受けて自ら振出して用いる。
なお、自己宛小切手を指して「保証小切手」と呼ぶことがあるが、現在、銀行等(郵便振替を除く)の実務用語としては用いない。これは、振出人の破産時に当該小切手金が破産財団となることを避けるため、銀行等(同)においては、実務上小切手法に定める「支払保証」を行わないことを定めているからである。
小切手は直ちに支払呈示や譲渡ができ、現金同様の流動性を持つことから、簿記上では他人振出しの小切手(預金(貯金)小切手や送金小切手を含む)を受け取った場合は、現金として処理する。
小切手は主に法人が使用する事業用小切手と個人が使用する個人小切手(パーソナルチェックまたはホームチェック)がありその性質から決済の方法等が異なる。
小切手決済に使用する当座開設には当座勘定の契約が伴い、当該金融機関の厳しい審査を経ることがある。これは、手形や小切手は現金同様の経済価値を持つ証券であり、振出人にその決済責任を担いうる経済的な信用が求められるからである。
一般的に優良企業が事業に使用する当座勘定であれば当該金融機関は、取引状況を審査する事により当座勘定開設は可能とされる。一方、個人での開設は近年の日本においては審査が厳しくほぼ不可能である。これは、小切手の発行により当該金融機関に多くの事務的労力を必要とする事情から経済的な信用だけではなく特別な理由が無い場合には発行を受け付けないためでもある。
日本においては消費者、事業者、法人とも先述の口座を開設し、小切手を振出す事ができるが、今日、送金や取引決済においては発達した内国為替(郵便振替や振込)を小切手制度よりも簡便に利用できる。また家計(小売)においては従来からの現金払いや商品券、プリペイドカード、クレジットカードなどが支払(領収)手段として支持され、企業においては決済の電子化(ファームバンキングや振込)の進展により、手形と違い単なる支払証券である小切手は役割を取って替わられ、その利用は内国為替や手形に比べて多くない。
一方、特にアメリカや英国、フランス、ドイツ、イタリアなどのヨーロッパ諸国では、消費者の小売店などにおける支払手段としても広く活用されているほか、韓国では最高額券種である1万ウォン紙幣の価値が実勢の取引単位に比して低位であることから、10万ウォンをはじめとする高額を表示した預金小切手(手票)が紙幣に準じて広く流通し、自動取引装置(ATM)でも預入、振出などが取り扱われている。概ね、「バンカーズチェック」とは「預金小切手」を、「パーソナルチェック」とは消費者の振出す小切手を指す。また外国為替で用いる「クリーンチェック」とは、(船荷証券を伴わない)一般の外貨建て小切手を指す。
近年の電子複写機器の普及や改良に伴い、文書類の複製が容易になったが、小切手を含む刑法上の有価証券の無許可複製は、たとえ公に行使しない(個人的に保有する)場合であっても、偽造とみなされ刑事処罰の対象となることがある。

 

[ 326] 線引小切手 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%9A%E5%BC%95%E5%B0%8F%E5%88%87%E6%89%8B

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
線引小切手には、「一般線引小切手」(いっぱんせんびきこぎって)と「特定線引小切手」(とくていせんびきこぎって)の2種類がある。
本項において「銀行等」とは、銀行と、「小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件」(昭和8年勅令第329号)により指定を受けた金融機関の総称である。詳しくは「小切手法」の項を参照。
そもそも手形と違い、小切手は振出後直ちに支払呈示できる「一覧払」(いちらんばらい)の単なる支払証券であり、多くは、持参人を正当な債権者とみなす簡易な「持参人払」によることが予め想定されている。
このほか名宛(裏書)の連続により譲渡する方式でも振出せる(記名式小切手)。この場合は「持参人に」の文言を抹消するが、一旦持参人払で振出された小切手を振出人以外の者が記名式に変えることはできない。
しかし、それにより詐取や盗取、なりすましなどによる不正な所持人にも小切手金が支払われる危険性が高まる。そこで、支払先を銀行等の取引先(の預貯金口座)に限定し、素性の不明朗な者による呈示を抑止し、併せて小切手金の支払い先を捕捉できるようにするのが線引の趣旨である。
特定線引においてはさらに、支払い先の取引銀行等のほかその支店等まで限定する事ができ、抑止効果がより高まる。
小切手帳の交付を受けた者は、予めすべての小切手葉に線引をしておくことが推奨されている。なお、線引小切手の小切手金が(取立を行う)銀行等または取引先以外の者に支払われた場合は、支払人である銀行等は、当該小切手の券面額までの損害賠償責任を負う。
特定線引小切手については、指定をした銀行等およびその取立を代行する銀行等以外の者(指定をした銀行等または支店等が支払人と同一である場合は、その取引先以外の者)に支払われた場合に同様となる。
なお、一般線引小切手を途中で特定線引小切手に変更することは可能であるが、特定線引小切手を一般線引小切手に変更したり、または被指定銀行もしくは線引そのものを抹消したりすることはできず、法律上それらの記載は行われなかったものとみなされる。これに対し全国銀行協会が作成した「当座勘定規定(ひな型)」第18条によると、線引小切手の裏面に届出印(裏印)または届出の署名がある場合には、銀行側は実務上、その小切手を線引小切手として取り扱わないものとしている。これは先述した全小切手葉への線引推奨の効果が、小口現金確保のための自己の当座預金の引出などの簡便な利用をも必要以上に妨げることを避けるために設けられ、判例上も、同じく先述した線引小切手の不適法な支払いへの求償権を放棄する当事者間の特約として認容されている。

 

[ 327] 小切手 -OKWave
[引用サイト]  http://okwave.jp/qa758679.html

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1)銀行に商取引を目的とした預金口座(当座預金と言います)を開設している事。小切手での取引はこの当座預金でのみ出来ます。従って普通預金など他の口座からでは出来ません。
2)商取引を目的に高額な支払を円滑にする事が目的ですからこの口座は金額の如何を問わず無利息(いくら預けていても利息はつかない)です。
4)小切手を受け取る方は個人でも法人(会社)もありますが、受け取った人は現金化する時に裏書と言って裏に住所、氏名を書いて銀行窓口で現金を受け取る事になります。(下記の線引き小切手は窓口での現金化は出来ません)
もう一つの方法は小切手は現金と同じですから、そのまま自分の口座に一旦入金してしまう事です。(線引小切手はこの方法になります)
その他、小切手の表面に2本の線が記入されている場合(線引き小切手と言います)や発行した日付けが記入されていない場合、などは小切手法に従います。
「小切手」とは何か、ご存じでしょうか。小切手(用紙)は、文具店などで買えるものではありません。まず銀行(または信用金庫、信用組合、農協、郵便局)などの金融機関で「当座」(一般に「当座預金」とも)という口座を開設する必要があります。郵便局は「当座」に代わる「郵便振替」の小切手口座です。
口座を開設する(詳細は省きますが、普通預金のように簡単に開設できるものではありません。最寄りの銀行などで確認してください)ことで、銀行などから小切手(用紙)を受け取ることができます。
お尋ねの「簡単に」は、小切手用紙があれば、金額や振出人の名前などを記入してハンコを押すことで発行できるので、きわめて簡単です。もちろん、その金額の残高が当座に置かれていることが条件です(例外的に、貸越という契約をしてあれば、その限度内でマイナスになっても差し支えありません。ちょっと専門的になりますが・・・)。
小切手を受け取った人は、それを(基本的には)銀行などの窓口で現金化します。しかし一般には、横線というのを小切手面にほどこして、窓口では現金化できないようにして小切手を発行します。この場合、受け取った人はその人の取引銀行などの自分の口座(普通預金でもかまいません)に入金してから、手形交換所というところで銀行間の決済を経て、そこで始めて現金化できます。
また、小切手を受け取った人は、それを別人に渡す(取引の決済手段などとして)ことも可能です。その別人がその人の取引銀行(仮にA銀行)の口座に入金するわけですが、それが誰であるかを、振出人(お尋ねの表現では「差出人」)には証拠として残すことはできません。
ただし、必要な場合は、振出人がその取引銀行に申し出ると、最終の入金銀行であるA銀行(これは銀行ですぐ判明します)を通じて調査することは、一応可能です。小切手そのものにも、「裏書」と言って、その名前が裏面に記入されているのが普通です。
振出人や第三者が直接A銀行に問い合わせても、回答は得られません(犯罪などのケースで、警察などが照会する場合は例外)。

 

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